【速報】学校トイレに盗撮カメラ、水筒へ自身の体液 元中学教諭に有罪判決 千葉地裁「立場利用し悪質」

千葉地裁
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 盗撮目的で中学校の女子トイレに侵入したなどとして、建造物侵入や器物損壊罪に問われた市川市立第五中学校の元教諭、兼村豪被告(35)=東京都清瀬市=の判決公判が29日、千葉地裁であり、土倉健太裁判官は「中学校の教師という立場を利用し、犯行は一層悪質」として懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。

 土倉裁判官は判決で「勤務先の学校の女子トイレに、盗撮目的で常習的に小型カメラを設置した」と述べ「教員に対する信頼に与えた影響は相当大きい」と非難した。動機は職場での人間関係によるストレスという主張は「自己の性欲から犯行したのであり、酌量の余地はない」と指弾した。

 一方で反省の態度を示し、懲戒免職となったことなどを踏まえ、執行猶予付き判決とした。

 判決によると、1~2月、同校の女子トイレに盗撮目的で侵入し、同校で2人の水筒に自身の体液を入れたほか、自宅で児童ポルノが記録されたパソコンを所持した。


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