2025年5月27日 18:31 | 無料公開
熊本地方裁判所
軽乗用車を酒気帯び運転し時速約70キロで後退走行させた上、歩行者2人にぶつかり死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた元飲食店従業員松本岳被告(24)の裁判員裁判で、熊本地裁は27日、求刑通り懲役12年の判決を言い渡した。後退での時速約70キロが、危険運転罪の要件である「制御困難な高速度」と認定した。
弁護側は、速度が速いことが原因で制御できない場合を想定した規定であり、今回の主な原因は後退走行だと主張したが、中田幹人裁判長は判決理由で、後退での時速約70キロを「道路の状況に応じて進行させるのが困難な速度」と認めた。








