原爆被爆者を親に持つ「被爆2世」への援護を怠ってきたのは憲法違反だとして、長崎の2世らが国に損害賠償を求めた訴訟で、原告側は15日、請求を棄却した長崎地裁判決を不服として控訴すると明らかにした。長崎市内で記者会見した原告団長の崎山昇さん(64)は「国側の立場に立った判決で、あまりにも不当だ」と怒りをあらわにした。
長崎県などの2世と遺族の計28人は、放射線の遺伝的影響による健康被害が否定できないと訴えていた。12日の判決は「遺伝的影響は、可能性を否定できないというにとどまる」と判断し、違憲と認めなかった。