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子連れ別居の日本人元妻に有罪 フランス裁判所、弁護側控訴方針

2025/7/8 8:34 (2025/7/8 9:00更新)
 日本人の元妻による子連れ別居を巡る審理が開かれたパリの裁判所=7日(共同) 拡大する

日本人の元妻による子連れ別居を巡る審理が開かれたパリの裁判所=7日(共同)

 【パリ共同】パリの裁判所は7日、東京の自宅から子ども2人を連れ去り、フランス人の元夫に会わせていないとして、略取罪などに問われた日本人の元妻に禁錮2年、親権剥奪などの判決を言い渡した。元妻は審理を欠席し、弁護士らは控訴する方針を示した。

 日本では結婚生活破綻後に片方の親が子どもを連れて別居し、もう一方の親が子どもに会えないケースが少なくない。近年の国際結婚の増加でトラブルが目立ち、日本と欧州連合(EU)の間で外交問題となっている。

 判決後、元夫のバンサン・フィショーさん(43)は記者団に「満足している。日本での(片方の親による)子どもの誘拐は深刻な問題で、子どもにも有害な影響があると示せた」と話した。

 フィショーさんは2009年に結婚し、東京で生活。18年8月に元妻が長男(9)と長女(7)を連れて別居を始めて以来、2人と会っていない。フィショーさんは19年にフランスで元妻を刑事告訴し、パリの裁判所が21年10月に逮捕状を出した。

 親権を巡り日本では、東京家裁が22年7月、元妻に親権があると判断した。

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